一般構造用炭素鋼鋼管STK540(JIS G 3444)許容応力度等の基準強度取得

建築基準法第37条第一号の国土交通大臣の指定する日本産業規格に適合する鋼材等に係る許容応力度等の基準強度について、平成12年建設省告示第2464号第一第二号、第二第二号、第三第二号及び第四第二号の規定に基づき、国土交通大臣指定書を頂きました。

 

国住参建第2401号